今日の学習予定 (10/20)
今日の学習予定
簿記
10月は手帳の季節。
ということで、来年の手帳を注文しました。
現在使用中の手帳と同じものです。
これ、ものすごく使いやすい。
見開き1週間で、一日が24時間で区切られています。
左端には、今週のプラン&メモを記載するスペースがあり、
各日付の下にも、小さいスペースがあります。
私は、この手帳を勉強用として使用しています。
具体的な使い方は、
1.最初の方にある見開き1ヶ月のページに1ヶ月の勉強予定(というか希望?)をざっくりと記載。
(例:簿記2級の勉強、経済基礎固め等)
2.見開き1週間のページの左側のスペースにその週に進めておきたい項目を箇条書き。
(例:簿記過去問○回目~○回目、経済DVD視聴、ベーシック等)
3.各日付の下には、その日のやる予定の勉強内容を記載。
(例:問題集○ページ~○ページ)
4.勉強開始時に、手帳でその日にやる予定のものを確認し、開始時刻に矢印を記載。
勉強終了時に、その時刻に矢印を書いてざっくりと時間を集計。
終了した項目を二重線で消す。
その日に終わらなかった項目は、丸で囲み次の日に繰り越す。
って感じ。
私は、自分に激甘なので、どんどん予定が後ろにずれ込んじゃって、
なかなか思うとおりに進みません。
来年は、そんな事がないようにしたいなぁ。
今日の朝刊の一面から。
特許生物寄託センターが、人に健康被害が出るおそれのある病原体を内規に違反して受け入れ、ずさんな管理をしていたらしい。
微生物に係る発明について特許出願をする場合は、寄託をしなければいけない場合があります。
特許法施行規則第27 条の2
(微生物の寄託)微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
前々から、寄託された微生物ってどうやって、保存されているのかなぁと疑問に思っていた私。
定期的に生存確認試験をやっているのですね。
謎が解けたというか、なんというか。
それにしても、寄託できる微生物に制限があるのを知りませんでした。
まだまだ、勉強不足です。