特許生物寄託センター
今日の朝刊の一面から。
特許生物寄託センターが、人に健康被害が出るおそれのある病原体を内規に違反して受け入れ、ずさんな管理をしていたらしい。
微生物に係る発明について特許出願をする場合は、寄託をしなければいけない場合があります。
特許法施行規則第27 条の2
(微生物の寄託)微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
前々から、寄託された微生物ってどうやって、保存されているのかなぁと疑問に思っていた私。
定期的に生存確認試験をやっているのですね。
謎が解けたというか、なんというか。
それにしても、寄託できる微生物に制限があるのを知りませんでした。
まだまだ、勉強不足です。
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